糸満市議会 2021-06-22 06月22日-06号
本市に転入してきた場合、転入前の市町村の支給内容が減るかということだと思いますけれども、糸満市においては、その転入前の市町村で決定した内容を引き継いで支給決定を行っているところですので、減るということはございません。 ○議長(大田守) 休憩いたします。
本市に転入してきた場合、転入前の市町村の支給内容が減るかということだと思いますけれども、糸満市においては、その転入前の市町村で決定した内容を引き継いで支給決定を行っているところですので、減るということはございません。 ○議長(大田守) 休憩いたします。
ところが皆さんですね、国のこの支給内容について、国の基準があるということは御存じでしょうか。 ◎教育委員会指導部長(與那覇正樹) 再質問にお答えいたします。 国の基準については存じております。 ○議長(大田守) 休憩いたします。
(4) 今後、支給内容や援助金の拡充等、見直しの予定があるかお伺いします。 質問事項2.ひとり親家庭等の支援について 質問要旨(1) 本町のひとり親家庭の世帯数と出現率を伺います。 (2) 昨年までは、児童扶養手当現況届時期にハローワークと協力し就業相談を行っていたと思うが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、就業相談を控えたと聞きました。
│ │ │ │ │発 言 事 項│ 発 言 要 旨 │ │位│ (会 派 名) │ │ │ ├─┼───────┼───────┼──────────────────────┤ │2│前 田 千 尋 │1 就学援助制│(1) 今年度、文科省は就学援助の支給内容
今年度、文科省は就学援助の支給内容に卒業アルバム等を追加しました。項目が追加された経緯と目的、金額について伺います。 ○久高友弘 議長 奥間朝順教育委員会学校教育部長。 ◎奥間朝順 教育委員会学校教育部長 お答えいたします。
減額内容は、御承知のとおり、満100歳の方・カジマヤー等の方は1万円が5,000円に、トーカチ等の方々は5,000円が3,000円という支給内容の変更で、年額約170万円の負担から約80万円の減額ができたとのことです。この敬老祝い金については、町長の公約の中においても、多くの町民の心をつかんだ公約であったと思います。
2019年度の就学援助の支給内容と金額、また新設された支給項目についての対応について、お聞かせください。 ○議長(幸地政和) 指導部長。 ◎指導部長(盛小根完) 就学援助の支給内容と金額についての再質問にお答えいたします。 2019年度の支給費目につきましては、6費目ございまして、1つ目に学用品費で小学校1万1,420円、中学校2万2,320円。
を活用することと、もう一つ、先ほど町長もおっしゃっていましたけれども、今回初めて私もわかったのですが、この制度のあり方、これは国が一律に決めるのではなくて、それぞれの市町村に給付基準とかが決められる認定基準や給付内容が自治体間で大きく異なるということがあって、西原町の中で出てきていたのが、本当に必要な人かという疑問符がつくような人がもらっているのではないかということもあったりして、ほかの市町村の支給内容
そのような中、今回、厳しい財政状況を踏まえ、支給内容を見直す条例改正を行うこととしております。 それでは条例改正案について主な内容を御説明申し上げます。第3条は、敬老祝金等の対象者及び支給額を定めておりますが、早期に対象者を抽出し、通知を行うことで、速やかに対象者への支給を可能にするために「9月15日」から「4月1日」へと変更するものであります。
障がい福祉サービスと介護保険サービスでは、根拠となる法律が異なっておりまして、それぞれに支援の支給内容を決定する方法や基準があるため、同様の支援を利用する場合であっても、支給される量やサービスを利用する際の利用者負担額に違いが生じることがございます。
就学援助制度の中で全国の実施状況が高いものだけ、市もそこを行っている状況ですが、今の子供たちの状況を考えますと、費目の充実をさせていくべきではないかと思いますが、沖縄市として適用対象者を1.5倍に広げる、また支給内容の充実、そういう費目をふやしていくということについて、どのようにお考えでしょうか。お聞かせ願います。 ○普久原朝健議長 指導部長兼教育研究所長。
今後も、敬老精神を継続しつつ、子育て支援や貧困対策に対応していくため、沖縄独特の祝年である85歳トゥシビー、トーカチ、カジマヤーや、80歳、100歳という人生の節目を祝う形に支給内容を見直すなどのために、当条例を改正したいと考えております。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。「敬老祝金」を「敬老祝金等」にすることで、商品券の利用も可能にしております。
若干、全体的なお話になるのですが、育児休業等への影響を考慮した対応につきましては、国の人事院あるいは県の人事委員会の勧告等を基本としながら、手当の趣旨が勤務実態等に応じた支給内容となっておりますので、その辺の部分については給与政策以外、例えば平成27年からですが、育児休業について男性職員もとれるようにとか、あるいは、今回は正職員だけではなく、臨時職員の療養休暇も拡大をしております。
これ子宮頸がん予防ワクチンの補正でありますが、ご質疑が何名が対象か、それからこの支給内容でありますが、まず対象でありますが、これまで渡航助成申請を行った、医療費も含めてですね。これが7名であります。今後の見込みとしましては、治療を継続する方が6名、それからこれから検査実施を予定している方が5名となっております。
││ │ │ (4) 新制度の執行体制について ││ │ │2.子育て世帯臨時特例給付金について ││ │ │ (1) 消費税引き上げの影響等を踏まえて、子育て世帯に対する ││ │ │ 平成27年度の臨時特例給付金の支給内容等
支給内容が支給決定通知書に通知され、受給者証が交付されます。5番目、支給が決定したらサービスを利用する事業者を選択して、サービスに関する契約を結びます。6番目、受給者証を提示してサービスを受ける。7番目、サービスを利用したら原則として費用の1割を払うということになっております。 ○議長(新川喜男) 17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員) 流れはわかりました。
①支給内容と単価、小学校、中学校学用品、通学費、学校活動費や入学児童の生徒の学費、修学旅行、学校給食、医療費等を伺います。算定基準や認定の仕組みを伺います。次に、保護者への制度内容と申請の方法を伺います。次に、過去5年の申請数と受給状況を伺います。準要保護世帯への支援策を伺います。 次に、就学援助の拡充を求める。準要保護世帯への国庫補助の復活を国に求める。または市の独自の給付を求める。
それを行いまして、課のほうでまた支給の決定会議というのがございますので、その中でこの方の希望する支給内容の決定を行っております。 医師の意見書につきましては、申請の段階で提出させるという形になっております。
それを行いまして、課のほうでまた支給の決定会議というのがございますので、その中でこの方の希望する支給内容の決定を行っております。 医師の意見書につきましては、申請の段階で提出させるという形になっております。
手当の廃止7件、支給内容等の変更が8件、新設が4件となっております。 議案書の8ページの中段におきまして、第14条、特殊勤務手当では、手当の新設に伴う併給、二重支給を制限するため、第5項、第6項を追加し、特殊勤務手当の必要事項は規則で定めるとして、第7項を追加しております。新旧対照表で御参照ください。 2ページ中段の特殊勤務手当の第14条第5項、第6項、第7項の追加の状況となっております。